坐骨神経痛での障害年金請求2
阿部 久美のブログ

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先日、徳島県徳島市在住の男性からのご相談に対し「坐骨神経痛での障害年金の請求は難しい」ことをお話ししました。
この男性は坐骨神経痛による両足の痛みのために、杖がないと歩くことができません。
両足が不自由で歩行という日常生活動作に制限があるのだから認定の対象となるのではと思われる方も多いと思います。
そこで、肢体(下肢)の障害に関する障害認定要領を見てみることにしましょう。
下肢の障害(3級)身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
とされています。わかりにくいですね。そこでさらに説明が加えられています。
「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の三大関節中一関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば両下肢の三大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの)をいう。
つまり関節が固まってしまい外から力を加えても動かないとか、筋肉が落ちてしまい外から加える力に対抗することができないという「機能の障害」があることが認定の前提となっているのです。
ですから極端なことを言えば、どんなに痛くても他人が持って動かせば動く状態では基本的に認定対象とはならないということなのです。
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