吉野川市にお住いの関節リウマチをお持ちの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島県吉野川市にお住いの52歳の女性からご相談を頂きました。
この女性は凡そ20年ほど前、専業主婦であった時に、足にむくみを感じ靴が履けなくなる、手が腫れたりむくむといった症状が出たため受診、関節リウマチと診断されました。
関節リウマチと診断された翌月から家庭の事情で働かなければならなくなり会社に就職されましたが、関節リウマチで服薬しながらの勤務は体への負担が大きくしばらくして退職されました。
その後も、体の調子をみながら、働けそうな職場に入職しては退職を余儀なくされるという状況を繰り返されました。
ここへきて、両手、両足に変形が生じ歩行にも困難を感じるようになったため、障害年金の請求を思い立ちご相談に至ったとのことです。
初診日の翌月には厚生年金に加入されており、以降も何度か厚生年金に加入されていた時期もありますが、残念ながら初診日の時には専業主婦(国民年金第3号被保険者)であったため、この度の請求は厚生年金障害給付ではなく国民年金の障害基礎年金になります。
そのため2級以上に認定されることが必要になります。
「四肢に機能障害を残すもの」と言う認定を目指して「肢体の障害用」診断書で請求することになります。
「日常生活における動作の多くが一人で全くできない又は日常生活における動作のほとんどが一人でできても非常に不自由」な状態であることをかかりつけの先生にお伝えし診断書に反映して頂くことが大切と、お話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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