受診状況等証明書を受取りました。

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受診状況等証明書を受取りました。

阿部 久美のブログ

今日は、現在障害年金の請求サポートをさせて頂いている方の受診状況等証明書を、徳島市の病院に受取りに行きました。

この方は現在他府県に在住されているため、私が委任状をもって受診状況等証明書の作成をその病院に依頼していたのです。

障害年金の請求では初診日の確定が大変重要なポイントになります。そのためにはカルテに基づいて作成された医証を取得することが最も一般的であり、その代表的な書類が受診状況等証明書です。

初診日にどの年金制度に加入していたかで請求すべき障害年金の種類が決まります。請求の前提となる保険料納付要件を満たしているかどうかの判断も初診日が起点となります。

さらには障害年金の請求が可能となる障害認定日は、一般的に初診日から1年6カ月経過した日ですからこれも初診日が起点となります。

初診日当時の診察券や診断書等を残されているケースはまれで多くはご本人の記憶を頼りにあたりを付けることになります。

今回は、ご本人にその病院にお電話をして頂きあらかじめ初診日をお聞きすることができました。病院によっては、たとえご本人からであっても電話では答えないというところもあります。

事前にお聞きしていたとはいえ、やはり書類を見ないと安心できません。万が一お聞きしていた初診日と書面上の初診日が違っていたら全ての確認作業が振り出しに戻ってしまいます。

書面上の初診日があらかじめお聞きしていた日と同じことを確認し、ホッと致しました。

 

 

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