厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
阿部 久美のブログ

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徳島北年金事務所に厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この方は女性で配偶者がおられます。請求は障害認定日に遡っての請求です。
この場合には住民票の他に戸籍謄本全部事項証明と配偶者の方の課税所得証明が必要です。
それも直近分だけではなく、認定日請求が認められた場合に受給権が発生する年月の前年分以降の課税所得証明が必要となります。
過去に遡っての認定日請求、そして加給年金の対象者がいる場合には添付書類に注意が必要です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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