厚生年金障害給付と傷病手当

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厚生年金障害給付と傷病手当

阿部 久美のブログ

一昨日のブログで国民年金加入中に初診日の有る傷病を原因とする障害基礎年金と傷病手当は調整されることなく両方を受給できるというお話をしました。

それでは、厚生年金加入期間中に初診日の有る傷病を原因とする厚生年金障害給付と同じ傷病を原因とする傷病手当ではどうでしょうか?

この場合には調整が行われます。厚生年金障害給付が優先して支給され傷病手当は支給停止になります。

但し、傷病手当の額が障害年金を日額換算した額より多い場合にはその差額が支給されます。

ここで注意すべきは、2級以上の場合には厚生年金障害給付と共に障害基礎年金も併せて支給されますが、上記の日額換算した額とはこの二つを足し合わせた額を日額換算した金額になることです。

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