卵巣がん、子宮体がんでの障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県小松島市にお住いの女性は、卵巣がんが子宮体に転移され、さらには大腿骨骨頭にも転移されていました。
そのため抗がん剤治療による副作用が生じ、とても疲れやすく仕事もままならない状態でした。
何よりも不自由なのは足で、股関節の痛みのため杖なしでは歩けない状態でした。
障害年金の請求は、通常その傷病により最も不自由・不利益を被っている部位についての障害の種類の診断書を作成し請求します。
この女性の場合には、最も不自由なのは足であり肢体の診断書での請求と考えるべきでしたが、かかりつけ医が産婦人科の先生であったため不自由な足の可動範囲の計測は行っていませんでした。
肢体の障害の診断書での請求の場合、可動範囲の計測数値が記載されていないと判定不能として不支給となります。
そのため、肢体の診断書ではなくその他の診断書を作成頂き「足が不自由であり杖がないと歩行できない」旨記入して頂きました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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