化学物質過敏症の男性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

昨日は、朝一番に年金事務所に行き、化学物質過敏症の男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性は3年ほど前から、食品や日用品、洗剤などに対して反応し、強い頭痛、眩暈、発熱、倦怠感、吐き気、全身の湿疹、体の節々の痛みが発生するようになりました。
一度反応すると長期間回復せず、数日間は寝たきりの状態になったそうです。
通常の医薬品ではだめだと思い、漢方薬局で症状を訴え処方してもらった薬を服薬しても全く効果はありませんでした。
ご自身で既成の概念にとらわれない治療を行っているクリニックを探して受診し、化学物質過敏症との診断を受けられました。
定期的に治療を受けられ、受けた直後は幾分改善するものの、日がたつにつれて、また、症状が再燃するという状況で、働きに出ることもできないため障害年金の請求を決意されご相談いただきました。
化学物質過敏症はいまだ疾病としての概念が確立されておらず南山堂医学大辞典にもその項目はありません。
しかしながら、医学的に解明はされてなくとも、現実に化学物質によって生じる症状で苦しんでいる方々がおられることは事実で、障害年金の支給対象にもなっています。
症例が限られており請求例も少なく、判断が難しいことから厚生労働省年金局では平成24年から専用の質問票を作成し、請求時には診断書と共にその質問票にも医師に回答してもらい、一緒に添付することになっています。
稀な請求であり、医師も、診断書や質問票の作成に不慣れなことが考えられましたので、治療に同行し医師にもお会いして、書類について説明の上作成していただきました。
一日も早い2級決定に向けて、精一杯サポートしたいと存じます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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