初診時と現在で病名が違う場合の精神疾患での障害年金請求

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初診時と現在で病名が違う場合の精神疾患での障害年金請求

阿部 久美のブログ

昨日のブログで障害年金請求書の提出をご報告した女性のケースです。

この女性は今から15年位前に、精神の不調を感じご近所の心療内科を受診されました。

その時についた診断名は不安神経症でした。

その後、最初の病院が閉院されたため大学病院に転院されましたが、ずっと治療は続けられていました。

現在は大学病院から紹介された民間の病院に通っておられ、そこで障害年金請求用の診断書を作成頂きました。

診断名は統合失調症です。

不安神経症と統合失調症は別の病気ですが、精神の障害で通院が継続している場合には、多くのケースで

同じ疾病とみなされます。

となると初診日は、現在の病院や一つ前の病院ではなく、不安神経症と診断を受けた最初の病院の初診日になります。

 

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