再審査請求4件についての棄却決定

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再審査請求4件についての棄却決定

阿部 久美のブログ

週末に厚生労働省より4件の決定謄本を受取りました。

全て、私が過去に請求サポートし、決定結果に満足せず再審査請求を行っていたものですが、残念ながら全て棄却の決定でした。

1、広汎性発達障害での20歳前障害による障害基礎年金請求。診断書の内容は十分2級に該当するのですが、一人で専門学校に通学している点を持って、2級不該当とされました。

2、両大腿骨骨頭壊死による人工股関節置換についての厚生年金障害給付請求。20歳前に全身性エリテマトーデスを発症しステロイド治療を行っていました。大腿骨骨頭壊死とステロイド治療は相当因果関係なしと主張し大腿骨に異常が出た時点を初診日として厚生年金障害給付を請求しましたが、認められませんでした。

3、てんかんによる障害基礎年金請求の認定日請求。事後重症は認められ年金受給しており、認定日に遡っての請求で再審査請求まで争いました。診断書面のてんかんの程度、症状では十分2級に該当するのですが、日常生活動作の一部が「援助があればできた」とされた点を持って、2級不該当とされました。

4、広汎性発達障害での20歳前障害による障害基礎年金請求。診断書の内容は十分2級に該当するのですが、家族との確執があり同居できず、一人暮らしをしている点を持って、2級不該当とされました。

このうちの2件については、厚生労働省で開かれた社会保険審査会に参加し代理人としての意見を述べました。

1件については参与(審査会に参加し意見を述べる学識経験者等)の方も「支給すべきだ」という趣旨の発言をされ大いに期待を持っていましたが、結論は棄却でした。

審査請求、再審査請求で覆る確率は15%程度といわれますが、まさしくそのことを実感させられました。

棄却後の今後の展開ですが、あくまでもこの傷病での受給を目指すのであれば

1、6カ月以内に地方裁判所に行政訴訟を提起し引き続き争う

2、前回診断書の診察日と比べて、障害の程度が悪化しているようなら、再度診断書を作成してもらい新たな請求を提出する

のうちのいずれかを選択することになります。

 

 

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