再審査請求書を社会保険審査会へ送付しました。
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせて頂いた徳島県徳島市在住の男性に関する再審査請求書を厚生労働省社会保険審査会へ送付しました。
この男性は約8年前、お勤めの時にお仕事が大変ハードであったこともあってかうつ病を発症されました。
その後勤め先を退職され今も働くことはできない状態であり、障害年金を請求されました。
請求日では2級の厚生年金障害給付の認定が下りたのですが、認定日での請求は不支給となり、審査請求も棄却されました。
認定日当時の診断書の判定を、ガイドラインに照らし合わせると十分3級には該当しているのですが、当時まだ会社に籍があり勤務していたということで棄却されました。
最近気になることの一つは、認定日請求に対する日本年金機構が行う判定の厳しさです。
年金という制度の性質上、基本的に将来へ向かっての生活補助としての年金支給がメインになることは十分理解できます。
その表れとして過去に遡っての請求は制度的にかなり制限されています。過去に遡っての請求は認定日時点(初診日の1年6か月後の日〜3カ月以内の診断日)に限ってのみ行えます。
請求する側の皆さんからは「認定日が過ぎてからとても悪くなったけれど、そこに遡っての請求はできないのか」という思いをよく聞きますが、それはできません。
制度的にかなり絞り込んでいるのですから、認定判断は認定基準・要領に基づいてニュートラルに行うべきだと思いますが、出てくる判定を見ていると到底そうは思えません。
更に今回は、驚くべきことがありました。
審査請求に対する回答は担当した社会保険審査官の名前で決定謄本として送られてきます。その謄本の中に何と5か所間違いがありました。
私からの指摘に対し「誤記」という理由で更正決定書が送られてきました。
請求する側は懸命です。判定する側にも緊張感が必要ではないでしょうか?
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