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再審査請求を行います。

阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせて頂いている男性の件です。視力障害、視野障害以外のその他の眼の障害で厚生年金障害給付の裁定請求を行った結果、認定時で障害手当金の認定となりました。

障害手当金だと年金2年分を一時金で支払われて終了です。

この男性は眼の障害のために、それまでの勤め先を退職せざるを得ず、今も仕事をすることができずにいます。

認定時の診断書も請求時の診断書も「障害は治っておらず、現在もステロイド治療継続中であり予後は不明、再燃の可能性あり」という内容でした。

認定基準によれば障害手当金相当の障害であっても治っていなければ3級に認定するとされています。

主治医の先生にお願いし「現時点でも治っていない」とする診断書を添えて、自信をもって審査請求しましたが近畿厚生局F社会保険審査官の決定は棄却でした。

理由は「今後悪化する恐れのない視力障害や視野障害を併存場合には治ったものとみなす」

という、全く根拠不明の驚くべきものでした。

強い憤りをもって再審査請求いたします。

 

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