再審査請求により右変形性股関節症での厚生年金障害給付3級が認められました。
阿部 久美のブログ

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社会保険審査会委員長名で3級の障害者給付を認める裁決書謄本が送られてきました。
この方は先天性股関節脱臼で2歳の時に手術を受けられました。
その後は元気に成長され、就職、激務をこなしておられましたが、標記疾病を発症され人工股関節を入れられました。
裁定請求(初めの請求)でも審査請求においても「厚生年金加入中に初診日があることを証明できない」として認定されませんでした。
再審査請求においても「社会的治癒」を主張しましたが新たに提出できる資料はありませんでした。
しかし審査会は審査請求時と全く同じ資料に基づき、その中の身体障害者手帳請求のための診断書に記載された日付を初診日と認定しました。
直接言及はありませんが「社会的治癒」を認めたということです。
再審査請求提出後8カ月待った甲斐がありました。
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