再審査請求が認められました。

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再審査請求が認められました。

阿部 久美のブログ

社会保険審査会から裁決書が送られてきました。

 

私が請求をサポートさせて頂いている男性の案件です。特発性眼窩筋炎という目の疾患で複視等の症状が常時生じておられます。

 

厚生年金障害給付の請求を行い、傷病手当金の認定となりましたが、これを不服として審査請求、再審査請求を行っていました。

 

この度、社会保険審査会でこの請求が認められたということで「原処分を取り消す」という旨の裁決書が送られてきました。

 

裁定請求から審査請求棄却、そして再審査請求容認となったわけですが、この一連の経緯については、改めて詳しくご報告いたします。

 

「原処分を取り消す」という意味は障害手当金ではなく3級の障害年金を支給すべきであるという決定ですが、直ぐに支給されるわけではありません。

 

同じ厚生労働省の中にはありますが、この決定を下した社会保険審査会と日本年金機構とは別組織です。審査会が下した「原処分を取り消す」という決定が日本年金機構に伝達され、それを受けた年金機構が実務的な支払い手続きに入ります。

 

現実に支払いが行われるのはひと月以上先のことになります。

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