再審査請求が容認され原処分が取り消されました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

再審査請求が容認され原処分が取り消されました。

阿部 久美のブログ

特発性眼窩筋炎という疾病による目の障害についての障害で、厚生年金障害給付を請求していた案件の再審査請求が容認され「原処分は、これを取り消す。」という社会保険審査会の裁決書が届きました。

経過を略記します。

1、平成28年6月8日請求提出、2、同年8月18日障害手当金支給の決定、3、同年10月31日審査請求提出
4、平成29年3月10日K厚生局H社会保険審査官が棄却決定、5、同年3月28日再審査請求提出
6、同年11月30日原処分(障害手当金支給決定)取消しの決定

当初の請求から1年6カ月、再審査請求から8ヵ月が経過しています。

この方の障害の程度が障害手当金の支給に該当することについては争いはありませんでした。

問題はこの疾病が「治っている(症状固定)かどうか」ということでした。と言いますのは、障害手当金支給に該当する状態で、かつその疾病が治っていない場合には手当金ではなく障害等級3級の障害厚生年金が支給されるからです。(厚年令別表14号「傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを要する程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの」)

障害認定時、請求時いずれの診断書ともに作成医は「傷病は治っておらず予後は不明、若しくは再燃の恐れあり」とされていました。さらに審査請求時にはもう一枚、当時の診断書を取寄せたのですがそこにも「再燃の可能性はある、症状の良くなる見込みは不明である」と記載されていました。

ところが一体何を根拠にしたのか年金機構はこれを「治っている」と判断しました。そして、K厚生局H社会保険審査官の判断は「当該傷病が完治したものとはいいがたいが、悪化が予測されるような視力障害や視野障害は併存しておらず、障害認定日以降も眼球運動障害及び複視が残存したまま推移している。そうすると、このような状態においては、既に当該傷病の症状は固定したものとするのが相当と判断する。」という訳もわからないものでした。「中二階族」の面目躍如といったところです。

再審査請求に対する社会保険審査会の結論は簡明でした。各診断書の内容を引きながら、「請求人の当該傷病は、障害認定日においては治っていない(症状が固定していない)と認めるのが相当であり…」としたのです。

この結論は、当然のこととはいえ喜ぶべき内容です。しかしながら、この費やされた年月は何だったのでしょうか?とりわけK厚生局H社会保険審査官は何の役割を果たしたのでしょうか?

審査請求を行わずいきなり再審査請求を行うことは制度上認められませんが、審査請求後2カ月経過しても判断が下されない場合には棄却されたと見做して再審査請求を提出することができます。そして2カ月以内に決定が下ることはまずありません。

であれば「審査請求提出後2カ月経ったらすべからく再審査請求をかぶせて請求すること」を大原則とすべきではと考えています。

 

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時