児童扶養手当の受給が決まったとのご連絡
阿部 久美のブログ

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今日は、以前に私が請求をサポートさせて頂き、2級の障害基礎年金を受給されている男性から、児童扶養手当の受給決定の通知を受け取ったとのご連絡を頂戴しました。
この男性は、てんかんによる障害で障害者手帳1級を既に保有しておられ、この度障害基礎年金についても2級の受給が決定しました。並行して児童扶養手当も申請しておられたのです。
児童扶養手当は基本的にひとり親の方を対象にした制度ですが、父母のどちらかが重度の障害を持つ場合にも支給されます。
もともとは国の制度ですが運用は市区町村に任されているため、受給できるかどうかの判断には若干ばらつきがあるようで、市区町村のホームページに掲載されている内容にも差異があります。
てんかんのような精神の障害では、年金1級受給者であれば受給可能性が高く、2級の場合には個別判断のようですが、いずれにせよ、専用の診断書の提出が求められます。
対象となるお子さんは当然障害年金の子の加算の対象でもあります。以前は子の加算か児童扶養手当のいずれかしか受給できませんでしたが、現在では子の加算が優先的に支給され、児童扶養手当額が子の加算より多い場合には差額が支給されることになっています。
受給権者は子の加算は障害者本人、今回の場合ですとご主人の男性ですが、児童扶養手当は奥様になります。
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