傷病手当金と障害年金の調整
阿部 久美のブログ

今日は、先日私が請求をサポートさせていただき、うつ病による障害年金の受給が決まった男性より、傷病手当金のことで問い合わせをいただきました。
この男性は15年位前、まだお勤めで厚生年金に加入しておられた時からうつ病を発症し、精神科に通い始めました。
通院、服薬をしながらお勤めを続けられましたが、障害認定日直後にそれまで働いていた会社を退職。その後、7社を転々とされ本年1月からは自宅で療養を続けられております。
障害認定日請求を提出しましたが、認定日の診断書では日常生活能力の判定平均と程度は2.28-3で精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2〜3級、請求時の診断書によると3-4で2級に該当しましたので、障害厚生年金の請求と共に、額改定請求書も同時に提出しておきました。
結果は、予想通り障害認定時3級、請求時2級となり、5年分遡って3級の厚生年金障害給付が支給されることになりました。
上述の通り、通院しながら就労と退職を繰り返しておられたので、その間の傷病手当金がどうなっていたかについては、ご本人の記憶がなく確認のしようがありませんでした。
この度、協会健保から連絡があり、遡って障害年金を受給した時期と重なっている時期の傷病手当金約15万円を返還するようにとのことであったそうです。
同一の疾病が原因である場合、障害年金と傷病手当金を両方全額受給することはできず、調整されます。
障害年金>傷病手当金の場合には傷病手当金全額が、傷病手当金>障害年金の場合には障害年金相当額が返納となります。
尚、この件については、ご本人が健康保険側に申告する必要はなく、健康保険側が年金機構から提供された情報に基づき清算処理を行うことになっています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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