健康福祉手帳3級、20歳男性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートしている男性の審査進捗状況を確認してきました。
3月19日付で障害基礎年金2級が決定していました。
この男性は小学校時代に発達障害の診断を受け、中学校は普通学校、高校は特別支援学校で過ごされました。
家庭内の問題で家族が別々になったことから、一人で通学できなくなり、父が学校まで送っていき、帰りは祖父が迎えに行くという生活となり、16歳の秋に 精神障害者健康福祉手帳3級取得されました。
高校卒業後は就労継続支援B型事業所にお勤めされ、農作業、野菜の袋詰め、野菜の皮むき等をされています。
ご本人の将来を心配されたお父様が、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
3年前から精神科のクリニックに通院開始され3週間に1度通院し服薬療法を施行中とのことでしたので、早速そのクリニックに診断書の作成を依頼しました。
お父様から、日常生活上の制限を細かく伺い、それを書面にして医師にお渡ししていただきました。
出来上がってきた診断書を拝見すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4で目安に照らし合わせると2級そのものでした。
2級は大丈夫だろう思ってはいましたが、提出から2か月余で決定となり、私もホッと致しました。
今回の例のように、健康福祉手帳の等級が3級であっても、障害基礎年金を受給することは可能です。
そして、障害基礎年金の証書と支給通知書を用意して申請すれば、手帳の等級は2級になります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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