保険料の後納と障害年金の納付要件

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保険料の後納と障害年金の納付要件

阿部 久美のブログ

徳島県阿南市の女性から納付要件についてのご相談を頂きました。

この方は、ずっと国民年金に加入されているのですが、お若い頃保険料を納めていませんでした。。

37歳になり、将来の年金が気になり始め役所の国民年金課に相談に行かれたそうです。

すると担当者から「保険料は2年前まで遡って支払うことができ、今なら2年前に遡って支払い始めれば60歳までに300カ月の納付となり老齢年金が支給される」との説明を受けたそうです。

2年分をまとめて支払うことはできなかったため、以降毎年、2年前の納付書を取り寄せて、ずっと2年遅れで払ってこられました。

ところが5年前に腎機能障害を発症され人工透析が必要となり障害年金の請求を思い立たれたのです。

障害年金を受給するための保険料納付要件は二つあり、いずれも初診日の属する月の前々月が基準です。

原則は、20歳以降前々月までの被保険者期間の3分の2以上納付済みもしくは免除期間であることですが、この方の場合には該当しません。

特例として前々月までの1年間に滞納がないこととされています。

この方の場合直前1年間はすべて納付済みですが、その納付時期は2年後です。言い換えれば直前1年間に支払っていたのは2年前の保険料だったわけです。

これでは特例にも該当しないことになります。

老齢年金受給のための受給資格期間は昨年の改正で300カ月から120カ月に短縮されました。

また未納保険料を5年分遡って支払うことのできる特例措置もあります。

今までは保険料を納めていなかったけれどこれから納めようという場合、まずは今以降の保険料から払い始めることが肝腎です。

 

 

 

 

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