併合による1級の年金証書写しをお持ちいただきました。
阿部 久美のブログ

今日は、私がサポートして肢体による障害の障害基礎年金を請求していた男性のお父様が、併合による1級の年金証書を持って、お知らせにお越しいただきました。
この男性は現在50歳になられるのですが、知的障害をお持ちで約25年前から障害基礎年金を受給しておられます。
一昨年4月頃から背中の激しい痛みと発熱があり整形外科に通院したところ化膿性脊椎炎との診断を受け、治療の結果感染症状は軽快しましたが両下肢に麻痺が残存されました。半年後に身体障害者手帳を請求し、「両下肢機能の著しい障害」で2級の身体障害者手帳を取得されました。
障害認定日が到来したので、肢体の障害でも障害年金の請求ができるのではとのことでご相談いただき、私がサポートさせていただき昨年11月半ばに請求を提出していました。
お持ちいただいた証書を拝見すると2月6日付で、1級の年金が決定されていました。
これに伴い、今まで受給していた障害基礎年金は失権します。この年金は知的障害という20歳前障害による年金でしたから、本人の所得による制限がありましたが、今度の年金は通常の障害基礎年金ですから所得制限はありません。
次回の診断書提出年月は令和4年11月であり診断書の種類は1と6です。1は永久認定をあらわします。精神の障害は永久認定で診断書提出不要ということです。6は肢体の診断書です。更新の際に肢体の診断書を提出し、状態が改善されていた場合には、2級に等級ダウンすることもありますが、精神の障害の2級の年金は支給され続けます。
そして、あってはならないことですが加齢などにより知的障害の程度が悪化した場合には、診断書に額改定請求書を添えて知的障害のみで1級を目指すことは可能です。
併せて特別障害者手当の申請をお勧めしました。特別障害者手当は、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とされる方に支給される手当です。
市の障害者福祉課が窓口となり、申請書と診断書を提出し認められると月27,200円が3月毎に支給されます。本人、扶養義務者の所得制限がありますが、ご本人に所得は殆ど無く、扶養義務者のお父様も年金生活者でいらっしゃいますので、まず制限にかかることは無いと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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