人工関節をそう入置換した場合の障害年金は?
阿部 久美のブログ

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前回のブログに関連して少しお話をします。
障害年金認定要領では「下肢に人工関節をそう入置換したものは3級と認定する」とされています。
片方の下肢の股関節と膝関節、或いは両方の股関節にそう入置換しても基本的に3級です。
但し「片方の下肢が全く用をなさない場合や両足の機能が相当程度失われている場合にはさらに上位等級に認定する」とされています。
前回のブログで紹介した方は、障害の程度は3級相当でした。
そのため、初診が先天性股関節脱臼の手術を受けた2歳時と判断されると、20歳前障害年金の請求(基礎年金)となり3級相当では不支給です。
そこで「社会的治癒」を主張し、社会人として厚生年金加入中に悪化し医師の診察を受けた時を初診として申し立てる必要があったのです。
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