人工透析開始による額改定請求は何時からできるか。
阿部 久美のブログ

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前回紹介した事例は、人工透析開始後に請求した事例であり、2級の裁定を得ることができました。
では、透析開始前に請求し厚生年金障害給付3級と認定され、その後に人工透析を開始した場合には、3級から?2級への額改定請求は何時から可能でしょうか?
通常額改定請求は前回の裁定があった後1年経過後に行えることになっています。
しかしこの取り扱いにも例外があり、障害の状態が悪化したことが明らかなケースは1年を待たずに額改定ができることになっています。
人工透析を開始した場合も、この悪化したことが明らかなケースになるとされています。
但し、この場合は人工透析を開始した日ではなく、開始から3カ月経過した日となっていることに注意が必要です。
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