人工透析での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県鳴門市の男性からご相談がありました。
この男性は会社にお勤めですが3年ほど前の健康診断で、血糖値が高いことと腎機能の低下を指摘されたそうです。
しかし特にこれと言った自覚症状はなかったため、検査にも治療にも行かず働き続けられました。
ところが昨年春の健康診断で、クレアチニンという腎臓の機能を表す数値が極めて高くなっており、足にむくみも出ていたため専門医受診を指示され受診されました。
昨年5月10日に初めて専門医を受診した段階で人工透析が必要と言われ、翌6月6日にシャント手術し7月3日から透析を開始されたそうです。
何時から障害年金を請求できるのかというご照会でした。
障害認定日は通常初診日から1年6カ月を経過した日ですが、これには例外があり、人工透析も例外とされています。
人工透析の場合には「透析開始日から3カ月を経過した日、かつその日が初診日から1年6カ月以内の場合」とされています。
この方の場合には昨年の10月3日が障害認定日に当たります。
早急に請求を検討されるようお奨めしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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