人工肛門での障害年金請求

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人工肛門での障害年金請求

阿部 久美のブログ

昨日の朝刊に、人工肛門(ストーマ)に関する記事が載っていました。人工肛門は直腸がんなどの大腸のがんでがんと一緒に肛門まで切除した場合に、お腹に設置する腸とつながった排せつ口のことです。

ストーマを持つ人をオストメイトと言いますが、現在その数は20万人と言われているそうです。装具の性能が向上し、対応するトイレも普及してきたため以前と比べれば生活はしやすくなってきたそうです。

とは言え何かと不自由な点があることは事実ですし、精神的にも落ち込みます。また、高機能な装置では価格も高くなりがちとのことです。

そのため、人工肛門の設置は障害年金の認定対象とされています。

認定要領によりますと(3)人工肛門・新膀胱 ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更を施したものは3級と認定する

とされており、障害の程度を認定する時期については設置した日から6カ月を経過した日とされています。障害認定日は通常初診日から1年6カ月経った日とされていますが、その前であっても人工肛門造設から6カ月たった時点で請求できるということです。

現在仕事をしているかどうかや、収入の多寡、日常生活状況に関係なく3級に認定されるということです。

しかしながら、3級ですから年金が支給されるのは厚生年金加入中に初診日があり、厚生年金障害給付の請求ができる場合に限られます。

家事労働に従事する専業主婦は国民年金の3号被保険者でしかありません(厚生年金未加入)ので、その時に初診日があって請求しても、人工肛門造設だけでは不支給となってしまいます。

 

 

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