パニック障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の女性からご相談いただきました。この女性は15年ほど前、ご自身で事業を経営しているときから、不安感や過呼吸と言った症状が出現しパニック障害と診断されたそうです。
服薬によって過呼吸は改善されているとのことですが、一方で不眠、倦怠感、疲れやすさ、気分の落ち込みなどの症状に悩まされており、かかりつけ医に相談しても「あなたの病気はパニック障害」との一点張りだそうです。
パニック障害で障害年金の請求ができるのかということで、ご相談いただきました。
パニック障害は、日本年金機構が障害認定基準のベースとして採用している精神疾患の分類法であるICD−10において神経症(F4)に分類されています。そして認定基準・要領には以下のように記載されています。
第8節 精神の障害 2 認定要領 A 統合失調症、都合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象にならない。
現実に私の経験では、神経症圏の病名が付いた場合には、その病名だけで門前払い的に不支給にされるばかりではなく、気分障害とともに神経症圏の病名が付されると、日常生活の制限の度合いが差し引きされることがありました。
しかしながらICD-10によるパニック障害の解説には「パニック障害の併存症としてはうつ病が最多で、10〜65%に合併し、そのうち1/3はうつ病が先行し、残り2/3は同時かパニック障害の後に起こる」とされています。
今一度、丁重かつ真摯に、かかりつけ医にうつ病の可能性がないか相談してみることをお勧めしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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