クモ膜下出血での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市在住の方から、お母様についてのご相談がありました。
この方のお母様は昨年のちょうど今頃(3月3日)、お勤め先で猛烈な頭痛と寒気に襲われ、病院に運び込んだところ、クモ膜下出血と診断され緊急手術されたそうです。
幸いに一命はとりとめましたが、左半身に強い麻痺が残りました。
リハビリに励んでおられますが担当医からは、損傷部位が大きく今後はかばかしい回復は望めないと言われています。
このお母様について障害年金の請求ができるかどうかというご相談です。
障害の程度については診断書を作成して頂かないことにははっきりした判断はできませんが、初診日から1年後の現在でも請求することはできます。
一般的に障害年金の請求は初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)以降とされていますがこれには例外があります。
クモ膜下出血を始めとする脳血管障害の場合には、初診日より6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めないと認められるとき(これを症状固定と言います)にはその判断を下した日を障害認定日として取り扱われます。ですから今でも請求は可能です。
脳血管障害とは脳出血(脳内出血、クモ膜下出血)、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)を言います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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