アルコール性肝硬変の本来請求で2級判定を得た男性の額改定請求を提出
阿部 久美のブログ

以前ののブログで、アルコール性肝硬変の男性について、かかりつけ医からは現在の症状での診断書作成を勧められたが、敢えて7か月前の診察結果での診断書を作成頂き、本来請求(障害認定日以降1年以内に行う、障害認定日から3か月以内の診察日の診断書に基づく請求)を行い、障害認定日付で2級の認定を得たことをお話ししました。
初回の年金支払予定は11月15日であり、まだ支払は開始されていませんが権利の発生は平成30年9月であり、既に1年以上経過しています。ということは1級への額改定請求が可能ということです。
状況をお聞きすると、休職中としていた会社は10月15日で退職され、今はほぼご自宅で横臥して過ごしておられ、検査数値も悪化しているとのことです。
肝疾患での重症度判定は以下の検査項目や臨床所見で行われます。
検査項目/臨床所見 基準値 中等度の異常 高度異常
血清総ビリルビン 0.3-1.2 2.0以上3.0以下 3.0超
血清アルブミン 4.2-5.1 3.0以上3.5以下 3.0未満
血小板数 13-15 5以上10未満 5未満
プロトロンビン時間 70超〜130 40以上70以下 40未満
腹水 腹水あり 難治性腹水あり
脳症 1度 2度以上
また、この男性のようにアルコールが原因の場合には「継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認できた者に限り、認定を行うものとする」とされています。
この男性の場合は、必要な治療を行っており、180日以上アルコールを摂取していないことは診断書面で明らかでした。
直近の検査結果では、血清総ビリルビンが中等度、血清アルブミンが高度、プロトロンビン時間が高度、難治性腹水有という状況で高度異常が3つ、中度異常が1つであり1級に該当していました。
日常生活状況も、ご自宅で横臥されていることが多いとのことですので、1級への額改定請求を提出しました。
因みに肝硬変の治療法を選択するための肝臓の障害の程度を表すChiid-Pugh(チャイルド・ピュー)という分類法があり、この結果も診断書に記載されるのですが障害認定日時点のグレードは8だったものが、今回の診断書では12以上となっていました。
早急な決定を切に望みます。
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