てんかん発作での障害年金請求
阿部 久美のブログ

前回のブログでご紹介した男性は、一昨年ご自分で厚生年金障害給付の請求をされました。その際、年金事務所にご相談に行かれたそうです。
そしててんかん薬を服薬せず元気に働いていた期間が15年以上あることをお話しされると、年金事務所の担当者はてんかん発作再発後の受診を初診として厚生年金で請求するようにとアドバイスされたそうです。
厚生年金での請求を提出して暫くしてから、機構から年金事務所を通じて連絡があり、国民年金での請求として出し直すようにとの指示がありました。
この方の奥様が電話で年金事務所に理由を尋ねたところ「理由はわからないが、てんかん発作の程度からして2級になると思うので国民年金で請求するように」とのことでした。
この男性も奥様も一般の方ですから「社会的治癒」という言葉すらご存じないのは当然です。疑問に思いながらも国民年金での請求を再提出されました。
ところが不支給の決定となりました。その後サポートのご依頼を頂き私が審査請求を行いましたが棄却となり、現在再審査請求中です。
ご自身で請求された時の一連の流れをお聞きし、どう考えても年金機構側のミスリード或いは説明不十分があると感じ、審査請求書面にそのことを書きました。
そのことについての○○厚生局社会保険審査官は決定書の中で「年金事務所の対応に関する不服を述べているが、当審査官は相談段階での意思疎通の不足から生じた問題に関して判断する機関でないことを付言する」としています。
こうした感覚の持ち主たちを相手にして戦って行くことになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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