これがいわゆる「お役所仕事」?
阿部 久美のブログ

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今日はK厚生局社会保険審査官に審査請求の状況確認をしました。
経緯は次のようなものです。
・平成28年8月19日審査請求書提出
・平成28年8月23日受理の通知到着
・平成28年10月26日K厚生局にて口頭意見陳述並びに日本年金機構へ質問
平成28年4月から社会保険審査官及び社会保険審査会法が改正され、口頭意見陳述の際に保険者である日本年金機構に質問ができるようになりました。請求者の質問権の確保が狙いであり、これを活用しようとしたのですが生憎保険者は都合が悪いとのことで欠席でした。
そのため社会保険審査官に質問事項を託し、必ず回答しますという約束を得ました。
以来約8か月経過しましたがなしのつぶてです。
確認の結果を聞いて唖然としました。
「保険者に質問を伝えてあるが未だに回答がない。何度か督促はしたが連絡がなく、審査官としての判断も回答を見てからでないとできない。何時になるかはわからない」とのことでした。
「お見事」という他ありません。
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