お役所仕事 その2 日本年金機構編
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせて頂き12月から厚生年金、国民年金障害給付1級が支給開始となった案件があります。
請求人の男性は、事故で脳に損傷を追われたことが原因で半身不随になられ、直後にうつ病も発症されました。
そのため肢体の障害による診断書と精神の障害による診断書の2枚を作成頂き請求を提出しました。初診日は肢体の障害の方が数日前でした。
2か月程度経過し10月初めに2枚の年金証書が送られてきました。
1枚が「頭部外傷」によるもので2級15号、もう1枚が「うつ病」によるもので1級11号となっており、送り状にはご丁寧に「大切に保管してください」とあります。それぞれの年金証書に年金額が記載されていますが、実際にどれくらい払われるのか、両方もらえるのか片方なのか等は、この時点では何も連絡がありません。
請求者側からすると2通の証書が送られて来れば、両方もらえると思うのが普通です。実際には有利な方を選択、この場合には1級が有利なことは明白ですから、機構側が職権でこちらを選択し、1級の支払い手続きを進めます。しかしながら意思の確認はもとより上記のような説明は一切ありません。
そして年金支給開始時の12月15日の直前12月12日になって、支給通知書という支給明細と共に、年金失権通知書という葉書が封入されてきます。この葉書には「今まで受けていた年金が、次の通り失権しましたので通知します」という文言が記載されており、一度の受給したことのない2級の年金が失権したと伝えてくるのです。
障害年金を専門に勉強したことのある人以外の人には、何の事だかわからない、まさに狐に鼻をつままれたような話です。
今回のように二つの障害が併存する場合には、まず初診日が先にある障害(今回は肢体の障害)で認定が行われます。まず肢体の障害で2級の年金が認定されたわけです。次に精神の障害での認定が行われ、これも2級と認定されたためにこの二つが併合処理となり1級の年金が認定されたのです。
確かにまれなケースではあります。機械上の処理システムが構築されていないことは一定理解できます。
しかしながら、このような場合には手作業で丁寧な説明文をつけるとか個別に説明の機会を設けるというのが普通の仕事ではないでしょうか?
「処理はあくまでも自分たちのルール通りに行いわからなければ聞きに来い」というやり方は、まさしく「よらしむべし知らしむべからず」の典型です。
日本年金機構において次々と発生する不祥事やミスの背景はこの傲慢な姿勢にあると考えています。
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