うつ病の男性の障害厚生年金の請求を提出

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病の男性の障害厚生年金の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている男性の障害厚生年金の請求を提出してきました。

この男性は、会社にお勤めであった24年ほど前に、激しい気持ちの落ち込み、不眠、倦怠感などの症状が発生し、お住まいの地域の公立病院の精神科を受診され、気分変調症との診断を受けられました。

その後、何度か職場を変えられましたが病状は好転せず、3年前にご自身で障害厚生年金の請求をされましたが不支給決定となり、異議申し立ても棄却されました。

その段階で、ご相談を頂戴しました。お手元に持っておられた前回請求時の診断書を拝見すると日常生活能力の判定平均と程度は1.14-1であり、精神障害の等級認定ガイドラインの目安に当てはめると3級非該当でした。

というよりも、通院と服薬以外は、健常者と同様にできるという診断書でした。

色々とお話をお伺いすると、どうも病状が当時の医師に伝わっていないようでした。

病状に改善はないため、別の民間精神科医に通うようになられたこともあり、再請求を行うこととしました。

社会生活や日常生活上の困りごとを細かくお聞かせいただき、書面にして、現在のかかりつけ医に診断書の作成を依頼していただきました。

出来上がってきた診断書を拝見すると日常生活能力の判定平均と程度は3.2-4で上記のガイドラインの目安に当てはめると2級そのものでした。

お仕事は就労支援事業所ですが、それも遅刻や休みがちであり、家庭内の問題から一人暮らしを余儀なくされておられますが、通常の生活を送れる状態ではありません。

一日も早い2級認定に向けて、精一杯サポートいたします。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時