うつ病の女性の厚生年金障害給付並びに障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただいている女性からご連絡があり、障害共済年金の証書が届いたとのお知らせをいただきました。
民間の企業にお勤めの方と公務員の方の年金制度は、平成27年10月から一元化されたことになっていますが、障害年金の場合は、公務員であった時に初診日がある場合にはそれぞの共済組合に申請し、共済組合で審査決定されます。
そして決定内容が日本年金機構に連絡(進達と呼んでいるようです)され、機構側が共済の決定内容通りの決済をし支払い準備に入ります。
その為、通常、まず厚生年金障害給付が支払い開始され、そこから1〜2か月遅れて障害基礎年金の支払いが開始されます。
この女性は、4年ほど前、大学を卒業し、自宅を離れて公務員として就職され一人暮らしを始められました。
ところが入社直後から、上司よりパワハラやセクハラを受けるようになり、気分の落ち込み、疲れやすさ、職場に行きたくないという思いが発生し、間もなく出社できなくなり、職場近くの精神科診療所を受診したところ適応障害との診断を受けました。
職場は傷病休暇とし、定期的に通院しながら、自分の部屋にこもりがちの生活を続けましたが、回復ははかばかしくなく、その年の末日にて退職し実家に帰られました。
暫くは小康状態が続いたため、通院もせず様子を見ていました。
4月から職業訓練を受け、7月より就労開始しましたが、その直後から以前に受けたセクハラやパワハラがフラッシュバックし職場に行けなくなってしまい、地元の総合病院の精神科を受診したところうつ病と診断され、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
初診日は公務員で納付要件には問題なかったのですが、初診の病院が当時住んでいた県外の町でしたので、私が委任状をもって初診日の証明書を請求し受領しました。
障害認定日の頃は、退職し実家に帰り小康状態であった時期の為、請求は不可能であり、事後重症として診断書の作成を依頼しました。
出来上がった診断書を拝見させていただくと、精神の障害ガイドラインの等級判定の目安を決定する日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4で目安に照らし合わせると2級そのものでした。
働ける状況ではなく、ご家族の支援を受けて生活をしておられます。
共済組合への請求ですから、かなり時間を要するものと覚悟していましたが2か月余で2級の決定となりホッと致しました。
共済障害年金は、決定し支払い準備が整い次第、15日という日付にこだわらず支払われます。一方、障害基礎年金は、冒頭で述べた通り共済側から進達を受けた後、決済、支払い準備にかかり、支払い日は15日に特定していますから、しばらく先になることと思われます。
そして、そこから更に1〜2か月遅れて、年金生活者生活支援金の支給が始まります。
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