うつ病で障害認定日請求は認められるも、請求日以降支給停止となった女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住の女性から、ご相談をいただきました。
この女性は、かかりつけの病院のソーシャルワーカー等と相談しながら、うつ病による障害年金の請求をされました。初診日は10年以上前のことですが、当時のカルテも残っており、それによって障害認定日時点の診断書も作成してもらうことができ、現在かかっている病院で作成してもらった診断書とともに、障害認定日請求として請求されたそうです。
提出後、数か月して、今年の9月に決定がおりました。決定の内容は障害認定日に遡って障害基礎年金2級、請求日時点以降支給停止という内容のもので、12月15日に時効にかからない直近5年分の障害基礎年金、並びに遡って2級の認定を受けたことによって法定免除となった既払い保険料が支払われ、2月15日以降は支給停止になります。
今後の年金が支給されないことが不安でご相談いただきました。先だって年金事務所に相談したところ異議申し立てができるとのことで手交された審査請求書をお持ちでした。
ご本人が取寄せておられた、請求時点での診断書を拝見すると、精神障害等級認定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は1.42-2で目安に当てはめると3級非該当です。
審査請求はこの診断書に対する不支給という評価を争うものですから、診断書がこの内容では到底決定が覆される可能性は考えられません。
日常生活状況をいろいろとお聞きすると、様々な日常生活場面で制限を抱えておられ、その状況が殆ど診断書作成医に伝わっていなかったことが判明しました。
そこで、無意味と思われる審査請求は行わず、医師に現状を細かく伝える書面を私がご家族名で作成し、その書面を携えて今一度現状を反映した診断書を作成していただき、支給停止事由消滅申請を行うこととしました。
受給権は障害認定日に発生しており、その権利が請求日時点の審査書の現症日の翌月から停止されている状態ですので、支給停止事由消滅申請は何時でもでき、認められた場合には提出月の翌月分の年金から支給が復活します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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