うつ病で休職中の女性に障害認定日時点で3級の厚生年金障害給付認定

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うつ病で休職中の女性に障害認定日時点で3級の厚生年金障害給付認定

阿部 久美のブログ

今日は、私が請求をサポートさせていただき6月末に厚生年金障害給付の請求を提出した女性から、3級の年金証書が送られてきたとのご連絡をいただきました。

この女性は、約5年前、お勤めをしていた時に、仕事上のストレス等から激しいうつ症状が出現。心療内科に通院し薬物療法を開始されましたが、その後も症状は悪化し、死にたいという思いに駆られ、大量に睡眠薬を飲んだりされたことが何度かあります。

その後も、休職、復職を繰り返しながら現在に至るのですが、昨年の夏以降は仕事に行けない状況が続いており、経済的不安も大きくなったため障害年金の請求を決意されました。

初診からずっと同じ病院にかかっておられましたので、その病院に障害認定日時点と請求時時点の2枚の診断書を作成いただき請求を提出しました。

認定日請求が認められたことにホッとしているのですが、3級の認定には全く納得がいきません。

診断書面の日常生活能力の判定平均と程度は、認定日時点で3.28-5、請求日時点で3-4となっています。これを精神の障害認定ガイドラインに照らし合わせると認定日時点は1級若しくは2級、請求日時点では2級に該当します。

自らが設定したガイドラインをこうもやすやすと無視する姿勢は理解できません。早速、厚生労働大臣宛に保有個人情報開示請求を行い、決定理由を記した障害状態認定表を開示させ確認した上で、まずは審査請求を提出したいと思います。

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