「瓢箪から駒」の老齢年金決定
阿部 久美のブログ

今年8月1日のブログで、ある女性の厚生年金障害給付の手続き中に、その方の73歳の夫の方が老齢年金未請求であるが129ヵ月の納付期間があり、受給資格期間短縮後の規定では受給資格があることが判明したことをお知らせしました。ご本人は、加入期間が短いので老齢年金が受給できるとは思っていなかったそうです。
9月初旬に、ご本人の了承を得たうえで老齢年金請求を提出していましたが、11月1日付で支給内容が決定しました。
3か月近く時間がかかったのは、機構側が作業を進めていくうちに、ご本人のものと思われる加入期間が次々発見され、その内容についての本人確認や記録の統合に手間をとられたからです。
ご本人には思いのほか長く支給開始を待っていただく事になりましたが、そのおかげでご自身は認識していなかった船員期間なども通算され、年金年額は当初の試算の約30万円より9万円多い約39万円になりました。
初回の支払いは12月14日の予定で、ここで平成29年9月分からの約50万円が一時に支払われ、その後は来年の2月から偶数月の15日に直前の2か月分として約6万5千円づつが支払われます。
勿論これだけで生活できる額ではありませんが、全く期待していなかったお金だけに大変喜んでいただきました。
昨年の法改正で老齢年金の受給資格期間が25年(300ヵ月)から10年(120ヵ月)に短縮されたことをご存じない方が、今だ、相当数おられるのではないかと思います。また、実際の支払期間は10年無くとも合算対象期間と合わせて10年を超えれば、受給資格は認められ支払期間に応じた年金が支給されます。
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