「審理調書」内容とかけ離れた棄却決定
阿部 久美のブログ

「審理調書」とは再審査請求を受けて厚生労働省で行われる社会保険審査会の議事録です。
以前に私が請求をサポートさせていただき、障害認定日での3級認定を求めて再審査請求を行い、棄却された案件の「審理調書」の貸し出しを請求していたのですが、本日送られてきました。
調書の内容を略記しますと、まず審査委員長が事案の内容を確認した後、保険者の意見を聞きます。意見書として提出されていますので、「意見書の通りでよろしいでしょうか?」と尋ね、保険者側は「はい、そのようになります。」と答えています。
次に委員長は出席している参与に意見を聞きます。
一人目の参与は「障害認定日の診断書では、日常生活能力の程度は3で判定では2から2.5ということで、2級か3級に該当するかと思います。保険者は、通常の通勤や前月、前々月の就労日数から不該当とされていますけれど、日常生活などを総合的に考えますと、やはり障害認定日3級が妥当ではないかと考えます。」というものです。
お二人目の参与は「私も同様に認定日の段階では、3級相当ではないかというふうに思います。確かに認定日の時には(中略)欠勤がなくて、通常勤務していたのだろうと思いますが、その前の年あるいは翌年、これを見ますと、欠勤が非常に、特に前年のところが欠勤が非常に多く、また認定日後のところでも欠勤というような状況ということで、症状は必ずしも改善しているという状況ではなく、たまたま認定日のところでは、出勤ができていたという風に判断するのがいいのではと思います。したがって認定日段階のところでは欠勤とか休職というのを加味して考えるのが筋だと思いますので認定日3級が妥当だと思います。」というものです。
これは、まさしく、私が再審査請求書で主張した内容そのものです。
ところがこの後、委員長は議論することなく、本件終了と宣言し、その後数か月たって「棄却」の決定が送られてきたのです。
これがこの国の役所の姿です。これ以上争うためには行政訴訟しか道はありません。簡便に訴訟を提起する手立てを探し、頻繁に訴訟を打つこと。あとはマスコミや政治家を通してこの姿を広く知らせていくことが必要と考えています。
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