「再審査請求を受けて決定を取り消す」旨の連絡がありました。
阿部 久美のブログ

かつて私が請求をサポートさせていただき、不支給となったため審査請求、再審査請求を行っていた件があります。
今日、日本年金機構から電話があり「再審査請求を受けて不支給の決定を取り消し請求通り再決定する」という連絡がありました。
この件は、転落事故で半身が不随になった女性についての請求で、初診日から5か月経過した時点の診断書で担当医師が「回復は見込めない」としていたにも関わらず、不支給の決定となりました。
決定の根拠となる「障害状態認定調書」を情報開示請求の上、取寄せ確認したところ、理由と思しき内容として「6か月未経過」とのみ書かれていました。
6か月経過しないと症状固定を認めないという規定はどこにもありません。あくまでも根拠は医師の診断のはずです。当然、審査請求を提出しました。社会保険審査官は、医師が診断書で回復不能の明確な判断を下しているにも関わらず医師宛紹介状を出状しました。その時点で担当医師は転院していたため、後任の医師が「体幹部筋力増強など回復の可能性が見られた」と回答したことを理由に請求を棄却しました。
転院していた主治医から「半身麻痺という主症状の回復は期待できなかった」と言う旨の一筆を頂き、再審査請求したところ、今回の結果となりました。
日本年金機構では、6か月未経過の案件については便宜的に不支給としていたのではないかと思います。今回の再審査請求によって、例え6か月未経過であっても医師が診断書面で明確に「回復は期待できない」と判断した場合には障害認定しうるということが明らかになったわけです。
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