「中度精神遅滞」の女性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所で、私が請求をサポートさせていただき、3月26日に請求を提出した女性の審査進捗状況を確認いたしました。
幸いなことに6月7日裁定で2級の障害基礎年金が決定していました。7月13日(15日が日曜)が初回の年金支払い日になります。
知的障害は出生と同時に発症していたとされます。しかしながらこの女性は20歳を過ぎるまで、知的障害に関する症状で受診したことはなく、療育手帳も申請していませんでした。
その為、請求に当たっては病院選びからスタートし、決定した病院を数回受診、知能テストなども受けたうえで診断書の作成をお願いし申請しました。
このような場合でも、知的障害による請求では初診日は生まれた日、障害認定日は20歳到達日(誕生日の前日)とされます。この女性の場合には20歳到達の前後3か月以内には受診していませんので、障害認定日請求はできず、事後重症の請求となりました。
「障害」や障害年金に対するご本人やご両親の考え方は様々であり、その考え方が尊重されるべきであることは言うまでもありません。しかしながら憲法25条に根拠を持つ障害年金についての正しい理解が社会全体に浸透しており、請求手続きももっと簡素で周知されていれば、もう少し早く受給開始できる方が多くおられるのではないでしょうか。
この女性は現在36歳。20歳の時に請求していれば受給できたであろう約1200万円の年金を取り戻すすべはありません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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