「てやんでぃ、べらぼうめ!」
阿部 久美のブログ

と呼ぶしかないような決定書謄本(審査請求に対する結果通知)がK厚生局H社会保険審査官名で送られてきました。
私が請求をサポートした案件で、胸髄損傷と多発骨折による肢体障害での障害基礎年金の請求です。
初診日から5カ月経過した時点で、症状固定の診断書が得られたので請求を提出したところ不支給処分となりました。障害状態認定調書を取寄せたところ「6カ月未経過」とのみ記されていました。
1年6カ月未経過で症状が固定した場合には、その時点を障害認定日として請求できるというのが障害年金認定基準・要領に定められたルールであり、そこに6カ月云々という規定はありません。
早速審査請求を提出するとともに、初診日から7カ月経過時点で、前回と寸分違わぬ診断書を作成頂き、新たな請求として提出したところ、ほどなく1級の決定がありました。
全く同じ内容の診断書に対し5カ月の時点と7カ月の時点で全く逆の結論が出たわけです。誰が考えても、「6カ月未経過では症状固定を認めない」という暗黙のルールが存在していたと思います。
さて、社会保険審査官がどんな決定を下すか、興味深く待つこと何と1年5カ月(再審査請求でも所用期間は8カ月程度と言われています)の挙句、決定は棄却でした。5カ月の段階では症状固定ではなかったというのです。
この結論は不当ですが、更に驚くべきはその結論を導き出さんがための手法です。
決定書によるとH審査官は、今年9月、診断書作成病院に対して照会を発したそうです。その全容は明らかにしません。その照会に対し、診断書作成医は既に転院していたため、別の医師がカルテを見て回答したものと思われます。その回答全容も明らかにしません。
そして回答の中から「回復の効果が期待できた」という部分だけを抜き書きし、棄却の根拠としているのです。
障害年金の診査は、現症日時点での所定の診断書の内容に基づいて行うことが大原則です。診断書において明確に所見が示されているにもかかわらず、同じカルテの記録に対して再度、しかも別の医師に判断を求めるということが許されるのでしょうか?
そして初診以来ずっと請求人を診てきた医師の判断ではなく、同じカルテに基づいて請求人自身を診たことのない別の医師の判断を、根拠として採用したのです。
医師の作成した診断書に対して、保険者側の意に染まぬ診断の時は何時でも別の医師に対して「何々先生の判断は正しいでしょうかと」意見を求めるのでしょうか。
この手法は公的年金の運営者である厚生労働省日本年金機構が作り上げた障害年金審査のルールを、身内の厚生労働省地方厚生局が踏みにじろうとするものです。
請求人の立場から、審査請求において追加の診断書を出そうとしても、「申請時点で提出された診断書に基づき判断すべき」として一蹴されてきました。
勿論、情報開示請求によりこの照会状と回答全文を入手検討した上で再審査請求を提出いたします。
決定書の末尾には「なお、再審査請求は、この決定の取消ではなく、あくまでも保険者が請求人に対して行った原処分の取り消しを求めることになります。」との記述があります。私はこれを「中二階宣言」と呼んでいます。
要するに「決定はするけれど責任は負えません」宣言です。請求者側にとって「中二階」を相手にするのは時間の無駄であり、社会的にはこの組織の存在自体が「税金の無駄遣い」だと考えています。
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