2019年11月時点の回答です。
1級の障害の状態の一般的な状態は以下の通りとされています。
1級の障害の状態の基本
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとされています。
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。
例えば、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
上記に該当するようであれば、1級に増額改定される可能性が考えられます。
相談者はお母様に「障害状態確認届」が届いたということですので、
指定された日までに提出し、障害の程度が増進していれば、増額改定(1級)されますが、
等級が変わらなかった場合は、1年を待たずにいつでも額改定請求できます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
また、当初から1級に等級変更を希望、ということであれば、「障害状態確認届」に「障害給付額改定請求書」も併せて提出します。
この場合、上位等級(1級)と認定されないときには、審査請求が可能となります。
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