障害基礎年金の金額を上げてほしいのですが、上がりますか?どんな手続きが必要ですか?

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障害基礎年金の金額を上げてほしいのですが、上がりますか?どんな手続きが必要ですか?

星野 麻記が答えるQ&A

星野 麻記

脊柱管狭窄症で障害基礎年金2級を受けている65歳の母がいます。

症状が悪化し、身の回りのこともできずに介護ヘルパーさんの助けもあってなんとか生活できている状況です。

仕事もできず、一人暮らしのため、経済的に不安を抱えています。通院の交通費やヘルパー料金もかさんでいます。

最近、障害状態確認届が届いたので、1級にしてもらいたいと考えています。

そこで下記について教えてください。

1.等級は上がりますか?

2.どのような手続きが必要ですか?

2019年11月時点の回答です。

 

1級の障害の状態の一般的な状態は以下の通りとされています。

1級の障害の状態の基本

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとされています。

この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。

例えば、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。

 

上記に該当するようであれば、1級に増額改定される可能性が考えられます。

 

相談者はお母様に「障害状態確認届」が届いたということですので、

指定された日までに提出し、障害の程度が増進していれば、増額改定(1級)されますが、

等級が変わらなかった場合は、1年を待たずにいつでも額改定請求できます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

また、当初から1級に等級変更を希望、ということであれば、「障害状態確認届」に「障害給付額改定請求書」も併せて提出します。

この場合、上位等級(1級)と認定されないときには、審査請求が可能となります。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、星野 麻記が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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