過去にうつ病と診断され、その後気分変調症という病名に変わったのですが、障害年金の受給は可能でしょうか?

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過去にうつ病と診断され、その後気分変調症という病名に変わったのですが、障害年金の受給は可能でしょうか?

星野 麻記が答えるQ&A

星野 麻記

35歳、女性です。

3年前に、職場で上司によるパワハラで会社に行けなくなり、心療内科で「うつ病」と診断されました。

その後退職して自宅療養していましたが、最近通院して「気分変調症」という病名に変わりましたが、

障害年金はもらえますか?

2020年1月時点の回答です。

 

気分変調症は障害年金の認定の対象となっています。

 

病名の変更があっても初診日は変わらないこと

現在の病名と初診日の病名が別だったとしても、

障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診となります。

精神疾患の場合、すぐに病名がつくわけではなく、最初は頭痛や吐き気などで内科等を受診してというパターンが多いかと思います。

現在の病名と初診日の病名が別だったとしても、単なる病名の変更の場合は最初の傷病の初診日が請求する傷病の初診日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日をいいます。

職場でのパワハラとのことですので、初診日に厚生年金被保険者であれば、障害厚生年金の申請が可能です。

 

気分変調症は障害年金の認定の対象となっていますが、障害年金は病名によって支給されるものではありません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば受給することができます。

気分変調症の認定基準は以下の通りとなっています。

ご参考の上、申請をご検討ください。

気分変調症の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、星野 麻記が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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