脳せき髄液減少症と診断されました。障害年金はもらえるのでしょうか?
星野 麻記が答えるQ&A
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約10年前に交通事故に遭い、頸椎ねんざになりました。
それからというものの慢性的に頭痛に悩まされ、ひどいときは1日中家で寝ていることもあり、仕事もやめてしまいました。
通院しては頭痛薬を処方されているものの、一進一退で治りません。
大病院で改めて検査をしてもらったところ、「脳せき髄液減少症」と診断されました。
障害年金はもらえるのでしょうか?
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2020年3月現在の回答です。
申請できる可能性があります。
脳せき髄液減少症(脳脊髄液漏出症)については、診断がされた日が初診日ではなく、交通事故など発症年月日を証明できるような場合であれば、交通事故で診察を受けた病院が初診日となります。
脳せき髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の初診日について
障害年金の初診日については、傷病について初めて医師、歯科医師の診療を受けた日とされています。
しかし、交通事故など発症年月日を証明できる事象である旨を申し立てていて、原則、次の1〜4のいずれにも該当する場合、ご本人が申し立てた初診日が、障害年金の初診日として取り扱います。
- 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。
- 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること。
- 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日における医療機関での受診日が確認できること。
- 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること。
以前は「脳せき髄液減少症」で診断を受けた日が初診日とされていました。
しかし、お医者様のなかでもこのご病気をご存知ない方もいるなど、診断がつくまでに時間がかかるご病気で、年金請求上は不利になることが多かったのです。
というのも、異常を感じたときは会社勤めで厚生年金に加入していた方も、退職せざるを得なくなった場合、何カ所も病院を渡り歩き、確定診断されたときは、国民年金に加入中で、厚生年金で3級に該当したとしても支給されることがないからです。
申請できる可能性がありますので、ご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、星野 麻記が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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