2020年1月時点の回答です。
20歳前に初診日がある場合の初診日の証明について
20歳前に初診日がある方で、初診日の病院が廃院、またはカルテ等破棄されて証明が取れない場合は、
以下の2つを満たしている場合について、
初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
- その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
2019年2月1日前までは、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、
できる限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する取り扱いとしていましたが、緩和されました。
これにより、ご質問者様の場合も障害基礎年金を申請できる可能性が広がりました。
なお、適応障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
ただし、例外として「精神病の病態を示している場合」は、認定の対象となる場合もあります。
また、適応障害とうつ病等認定対象となる傷病が併存しているような場合も、認定の対象となります。
現在の病名はどう診断されているか、今一度確認する必要があるでしょう。
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、星野 麻記が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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