本回答は2021年1月時点のものです。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)については、障害年金受給は困難となります。
神経症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は国際疾病分類で神経症と分類されていますので、
障害年金の対象とされていません。
ただし、うつ病については、障害年金の認定の対象とされています。
病名がうつ病であるかPTSDであるかは、
障害年金の認定において非常に大きな問題となります。
まず、うつ病なのか、PTSDなのか、
病名を確認しましょう。
なお、精神保健福祉手帳3級とのことですので、
「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度」
の状態であると推察いたします。
精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法や認定基準の異なる全く別の制度となっているので、
両者の等級は対応していませんが、
上記のような状態であれば、障害年金に該当する可能性も考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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