20歳前の障害基礎年金は働いたら支給停止になると聞いたのですがパートしたらまずいですか?
村田 博が答えるQ&A
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うつ病で障害年金2級をもらっています。
少し前から身体の調子が良いのでスーパーでパートを始めました。
しかし20歳前の障害基礎年金は働いたら支給停止になると聞きました。
月7,8万円のパートで稼ぐだけでも支給停止になるのでしょうか?
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本回答は2020年12月時点のものです。
20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
所得制限額は、扶養親族がいなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
パートによる収入で所得制限にかかることはないでしょう。
ただし、就労したことにより日常生活能力が向上したものと捉えられて支給停止とされる場合はあります。
精神障害で就労している場合の障害の程度の認定
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
しかし、実際には就労したことで日常生活能力が向上したものと捉えられたとしか考えられない事例も見受けられます。
就労している場合は、
仕事の内容や仕事場で受けている援助の内容等がわかるような書類を準備するようにしましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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