人工透析を始めました。障害認定日は透析開始後3ヵ月後ですか?

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人工透析を始めました。障害認定日は透析開始後3ヵ月後ですか?

村田 博が答えるQ&A

村田 博

人工透析を受けています。

人工透析開始後3か月後に、障害年金が請求できると聞きました。

障害認定日は透析開始後3ヶ月の日で良いのですか?

 

本回答は2020年12月時点のものです。

 

透析後3か月経たなければ、障害年金を申請できないとは限りません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

人工透析をされた場合の障害認定日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

例えば、人工透析をする前に嚢胞腎で5年ほど治療を受けていたような場合、嚢胞腎で初めて受診してから1年6月を経過した日が障害認定日となり、既に障害認定日が到来しているため、いつでも障害年金を請求することができます。

このような場合、人工透析後3か月待つ必要はありません。

 

ご質問内容からは、いつが障害認定日となるかはわかりかねますが、人工透析をした場合は、透析開始から3か月待たなければ障害年金を請求できないとは限りません。

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