本回答は2020年12月時点のものです。
透析後3か月経たなければ、障害年金を申請できないとは限りません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工透析をされた場合の障害認定日は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
例えば、人工透析をする前に嚢胞腎で5年ほど治療を受けていたような場合、嚢胞腎で初めて受診してから1年6月を経過した日が障害認定日となり、既に障害認定日が到来しているため、いつでも障害年金を請求することができます。
このような場合、人工透析後3か月待つ必要はありません。
ご質問内容からは、いつが障害認定日となるかはわかりかねますが、人工透析をした場合は、透析開始から3か月待たなければ障害年金を請求できないとは限りません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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