人工透析開始後、障害年金の申請は必ず3か月経つのを待たないといけないのですか

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

人工透析開始後、障害年金の申請は必ず3か月経つのを待たないといけないのですか

村田 博が答えるQ&A

村田 博

人工透析を開始しました。障害基礎年金を申請しようと思っています。

ネットで調べたら、人工透析をした後3か月経たないと障害基礎年金を

申請できないと書いてありました。

でも、私は人工透析をする前に何年も通院しています。

それでも人工透析を開始後3か月経つのを待たないといけないのでしょうか。

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

人工透析をしている場合の障害認定日

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

何年も治療をした結果、人工透析に至った場合、

上記のひとつ目「初診日から起算して1年6月を経過した日」が障害認定日となるでしょう。

この場合、人工透析をした日から3か月の経過を待つ必要はありません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

0744-48-0075

平日10:00から18:00