僕は、国の難病指定である脊髄小脳変性症を患っています。
症状の進行としては、言語障害・上肢機能障害があります。
障害者手帳3級を取得しています。
発症は4年前ですが、仕事には行き、住宅ローンもそれまで通り払っています。
難はありますが、まだ給与所得がありますので、どうにか支払っているような状態です。
家のことは同居の両親にしてもらっています。
このような場合、障害年金の請求は出来ないのでしょうか?
いまのところ寝たきりのような重度なことはないのですが、進行性の病気のため今後どうなるのか分からず不安です。
本回答は2021年8月時点のものです。
脊髄小脳変性症によって言語障害と上肢の機能障害があるとのことですが、
言語障害、上肢の障害の場合、
就労しているか否かは障害年金の審査に影響がありません。
そのため給与所得を得ていることが、障害年金の審査においてマイナスに働くことはありません。
ご質問内容からは具体的な日常生活能力や平衡機能、筋力等の検査成績がわかりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
日常生活においても制限があり、同居の両親に助けてもらっているとのことですので、
障害年金の受給の可能性は考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。