本回答は2020年12月時点のものです。
軽度知的障害も障害年金の対象となっています。
しかし、障害年金を受給の可否は病名によって決まるものではなく、
障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。
軽度知的障害も障害年金の対象となっていますが、
健常者と同様の日常生活能力があるのであれば、
障害年金の受給は難しいでしょう。
とはいえ、軽度知的障害であったとしても、
健常者と同様の日常生活能力を保持することは難しいのではないでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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