最近軽度知的障害と診断されました。30歳なのですが、今から申請しても障害年金はもらえるのでしょうか?
村田 博が答えるQ&A
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以前よりおかしいと思ってきて最近病院で知能検査をしたところ、
IQが63といわれ軽度知的障害と診断されました。
私はすでに30歳なのですが、今から申請しても障害年金はもらえるのでしょうか?
パートは長く続かず、収入がないので、国民年金は免除にしていたと思います。
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本回答は2021年8月時点のものです。
知的障害は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れる疾患ですが、
大人になってから判明するケースもあります。
そのような場合でも、障害年金を申請することは可能です。
障害年金の申請において、知的障害の初診日は出生日です。
そのため、保険料納付要件は問われません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
知的障害については、以下の通りに認定されます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、
障害の程度が上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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