本回答は2020年12月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
この視力とは、眼鏡等を使って矯正して測定したものをいいます。
また、両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測った数値を足したものをいいます。
ご質問内容からはお父さまの見える方の眼の視力が分かりかねますが、
一眼の視力が0.1以下に減じたものであれば、
障害年金3級が受給できる可能性も考えられます。
障害者手帳について
身体障害者福祉法で定められている障害認定は6段階あり、
5級、6級の状態は以下の通りです。
【5級】
- 【視力】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
- 【視野】両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
【6級】
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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